【職業訓練2回目の雇用保険】188,080円!子どもの病気で欠席した9月分を計算してみた
こんにちは。
少し間が空いてしまいましたが、今回は久しぶりに職業訓練の雇用保険のお話です。

先日、職業訓練を始めてから2回目となる雇用保険の振り込みがありました。
今回の振込額は……
188,080円でした!
初回の振込額は175,496円。
今回も同じように、
「この金額、どういう計算になっているんだろう?」
と気になったので、前回と同じく実際の振込額から計算してみました。
しかも9月は、子どもたちの手足口病で訓練を休んだり、途中で抜けたりと、出席状況がかなりバタバタ。
特に気になっていたのが、
「半分も授業に出られなかった日は、基本手当まで出なくなるの?」
ということでした。
実際の振込額を使って確認してみます。
9月は子どもの病気で訓練を休みました
9月は、子どもたちの手足口病に振り回された月でした。
「やっと2人とも保育園に安定して行けるようになった!」
と思ったところで、まさかの手足口病。
しかも、きれいに時差で家族を一周しました(笑)
私自身も後から発熱・発疹が出て、かなり大変な1週間でした。
職業訓練も、さすがに何日か影響が出ました。
9月8日
朝の訓練の点呼までは参加。
ところが、その後保育園から電話。
下の子が発熱して呼び出しになり、そのままお迎えへ。
この日は1日訓練を休みました。
下の子は手足口病でした。
私にとっては、訓練開始以来、初めての「1日まるごと欠席」です。
病院にも行き、必要な書類として領収書を提出しました。
9月10日
この日は上の子が、
「口が痛い」
と言い出しました。
嫌な予感しかしません(笑)
午前中の授業を受けていたものの、4時限目はお休みして、母に子どもを預けて訓練に戻りました。
その後、夕方から上の子も発熱。
はい。
こちらも手足口病でした。
見事に時差でやってきました(笑)
ただ、この日は5~7時限目の訓練には戻ることができました。
9月11日
この日は7時限授業の日でした。
本来なら、お昼から母に子どもを預けて訓練に行く予定でした。
ところが、子どもの病院などでバタバタしてしまい、4時限目に少し間に合わず。
結果、
5・6・7時限目だけ出席。
つまり、7時限中3時限しか出席できませんでした。
「半分以上出席していないから、この日は基本手当も出ないのかな?」
と、ここがかなり気になっていました。
子どもの病院の領収書は提出していたので、私としては「やむを得ない理由」には該当すると思っていましたが、実際にどう処理されたのかは、この時点では分かりません。
そして、2回目の雇用保険が振り込まれました
そんな9月を終えて、今回振り込まれた金額は……
188,080円!
さて。
ここから計算してみます。
基本手当はいくら?
私の場合、前回の計算と今回の振込額から考えると、現在の基本手当日額は5,863円と考えるのが一番自然です。
なお、雇用保険の基本手当日額は毎年8月1日に改定されます。2026年も8月1日から改定されています。
ただし、私自身の受給資格者証を今回の記事で確認しているわけではないので、
「5,863円だったと振込額から逆算しています」
という扱いにしておきます。
9月は30日なので、
5,863円 × 30日 = 175,890円
となります。
受講手当は500円
公共職業訓練を受講している場合、基本手当とは別に「受講手当」があります。
受講手当は、公共職業訓練を受けた日に1日500円です。
今回の振込額から逆算すると、9月の受講手当は
500円 × 17日 = 8,500円
だったと考えられます。
ここが今回のポイントです。
9月8日と9月11日は、受講手当が付いていない?
実際の振込額と照らし合わせてみます。
基本手当が30日分だったとすると、
175,890円
そこに、
受講手当8,500円
さらに私の場合の通所手当、
3,690円
を足すと……
175,890円
+ 8,500円
+ 3,690円
= 188,080円
なんと、
実際の振込額と1円単位で一致しました!
これはかなり分かりやすい(笑)
ということは、欠席日はどうなった?
今回の計算から考えると、
9月8日
1日まるごと訓練を休み
→ 受講手当500円はなし
9月10日
4時限目を欠席したものの、5~7時限目は出席
→ 受講手当500円あり
9月11日
7時限中3時限のみ出席
→ 受講手当500円はなし
という計算になります。
一方で、基本手当については、
30日分すべてが計算に入っています。
つまり今回の振込額から考えると、
「9月8日と9月11日は受講手当は付かなかったけれど、基本手当は支給された」
と考えるのが一番自然です。
公共職業訓練では、原則として欠席日は基本手当等の支給対象外ですが、疾病などの「やむを得ない理由」による欠席で、必要な証明書類を提出した場合には基本手当等が支給される場合があります。
私の場合は、子どもの病院の領収書を提出していたので、今回の振込額を見る限り、その欠席については「やむを得ない理由」として扱われた可能性が高そうです。
ただし、ここは私がハローワークから個別に説明を受けたわけではありません。
そのため、
「実際の振込額から計算すると、このような扱いだったと考えられる」
という形で記録しておきたいと思います。
今回の雇用保険をまとめると
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本手当 | 175,890円 |
| 受講手当 | 8,500円 |
| 通所手当 | 3,690円 |
| 合計 | 188,080円 |
今回も、実際の振込額と計算結果がぴったり一致しました。
前回の初回受給でも計算してみましたが、今回もこうして計算してみると面白いですね。
子育てしながら職業訓練。やっぱり「休まない」は難しい
職業訓練が始まったとき、
「できるだけ休まず通いたい!」
と思っていました。
もちろん今でもその気持ちはあります。
でも、子どもが2人いると……
そう簡単にはいきません(笑)
保育園から電話が来れば迎えに行くしかない。
子どもが熱を出せば病院にも連れて行かなければならない。
そして、今回のように家族全員に手足口病が回ってくることもある。
「今日は絶対に休めない!」
と思っていても、子どもの体調はそんな親の都合を聞いてくれません(笑)
それでも、母に預けられる日は途中からでも訓練に戻ったり、病院の領収書を提出したり、自分なりにできることはやっています。
今回の9月は、まさにその繰り返しでした。
そして、この記事を書いている今日も……
実はこの記事を書いている10月8日も、下の子が下痢をしていて午前中は訓練をお休みしています。
……はい。
またです(笑)
訓練開始から2か月以上経ちましたが、
「子どもが元気に毎日登園して、私は毎日フルで訓練へ」
という理想どおりには、なかなかいきません。
それでも、休んだ分を家で少し復習したり、行ける日はしっかり訓練に行ったり。
今のところ、なんとか続けています。
2回目の雇用保険、今回わかったこと
今回、実際の振込額を計算してみて分かったのは、
- 基本手当は30日分支給されたと考えられる
- 受講手当は17日分
- 9月8日の1日欠席は受講手当なし
- 9月10日は途中欠席でも受講手当あり
- 9月11日は7時限中3時限しか出席していないため、受講手当なしと考えられる
- 子どもの病気による欠席については、証明書類を提出していた
- 結果として、実際の振込額188,080円と計算がぴったり一致した
ということでした。
特に私が気になっていたのは、
「半分も授業に出ていない9月11日は、基本手当までなくなったのか?」
というところ。
今回の計算を見る限り、
基本手当は支給されていたと考えてよさそうです。
子育てしながら職業訓練を受ける場合、
「子どもが熱を出したら雇用保険はどうなるんだろう?」
と気になる方もいると思います。
もちろん個別の事情やハローワークでの判断によって違うと思うので、この記事はあくまで私自身のケースを、実際の振込額から計算してみた記録です。
私もまた何かあれば、実際の結果を記録していきたいと思います。
子育てしながらの職業訓練。
まだまだ続きます!
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